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政府が管掌し、業務上の災害や疾病に対して、被災者の治療と生活が補償されます。事業主の賠償責任のうち、労災保険で被災者の治療と生活が補償され、経営が守られます。労働者を一人でも使っている場合は強制運用です。 |
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重い事業者の責任---補償責任は元請 |
元請事業主は、直接雇用している労働者(職人)はもちろんのこと、下請業者の労働者を含めて、その業務災害に対する「補償」が義務づけられています。
最近の様々な災害補償は「1億円時代」となっています。建設現場の災害は予告なしです。大事故が発生した場合に、とても「自腹」での補償は不可能です。 |
■労災保険の主な補償
療養費 |
なおるまで全額無料 |
休業補償 |
休業4日目から1日につき、平均賃金(給付基礎日額)の8割が休業期間中給付
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障害補償 |
体が不自由になったり、障害が残った場合 |
遺族補償 |
死亡した時、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭費等 |
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保険料は?(2009年4月1日改定)
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■建築工事 |
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年間請負工事金額 × 21 / 100(労務費率)× 13/ 1000(保険料率)
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■関連事業 |
1
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既設建築物内部の電気工事・給配水・塗装工事等の付帯設備工事の場合 |
請負総額×21 / 100(労務費率)×14 /1000(保険料率) |
2
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事務所等労災…事務員がいたり、現場を特定できない作業の場合 |
一年間に払った賃金総額×3 / 1000(保険料率) |
■労災保険料(建築事業の場合)
年間元請工事費(概算) |
5,000,000円 |
10,000,000円 |
20,000,000円 |
30,000,000円 |
保険料 |
13,650円 |
27,300円 |
54,600円 |
81,900円 |
※別途事務手数料がかかります。
■一括拠出金(石綿健康被害救済のための費用徴収)
労働者の支払賃金×0.05/1000(事業主負担) |
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【一人親方・事業主は特別加入労災の適用を】 |
中小事業主や一人親方は労働保険に「特別加入」していないと労災にあったとき、適用を受けられません。事業主や一人親方が特別加入する場合は労働保険事務組合に事務処理を委託することが条件です。
特別加入者は、厚生労働大臣が決めた基礎日額から選び、それを基準局長が決定します。 |
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東京土建は厚生労働大臣認可の事務組合です。
東京土建は、特別加入制度確立運動を強力に進めるとともに、早くから労働大臣の「認可」をとり進めてきました。労災保険の中でも特に、「建設業」の労災手続きは、元請企業との関係や元・下請の関連とか、建設業・製造業など「複雑」です。こうした労働相談を多数とりくんできた東京土建事務組合の経験と実績は高く評価されています。
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雇用保険は労働者が自分の都合や会社の事情で退職しなければならなくなったとき、生活の安定をはかり、再就職できるように、必要な給付を行う制度です。労働者を使用する事業所は必ず加入しなければなりません。
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保険料率(賃金総額×保険料率) |
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建設業 |
製造業 |
保険料率 |
1000分の14 |
1000分の11 |
(事業者負担) |
1000分の9 |
1000分の7 |
(労働者負担) |
1000分の5 |
1000分の4 |
例:建設労働者 賃金月額30万円→30万×14÷1000=4,200円
(事業主負担額)→4,200÷14×9=2,700円
(労働者負担額)→4,200÷14×5=1,500円
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