@建設業許可の種類について具体的に聞きたいのですが?
建設業許可は「土木一式」「建築一式」に始まり「清掃施設」工事まで全28業種が定められています。
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建設業許可の種類…土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
※それぞれの業種において細かく分類されていますので、詳しくはお問合せください。 |
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Aどのような場合に建設業許可を取らなくてはならないのか?
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建設業許可を受ける必要がある場合とは…「建築一式工事」で1,500万円以上(税込)、それ以外の27業種では500万円以上(税込)となっています。
※一部に「同現場・同期間」の請求書や契約書を分割して発行している場合がありますが、建設業法違反となる可能性がありますので注意しましょう。
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木工事を主に行っているが、建築工事業をととればいいかな?…特に多い勘違いが「土木一式」「建築一式」工事です。「一式」とは簡単に説明すると元請業者として現場を調整し、施工を行うことです。
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| ※例えば、大手土木工事業者から護岸工事の一部を請け負ったとします。 |
| →その時点で元請業者から外れるため、基本的に一式工事の許可取得は必要がなくなります。その現場で(通常、専門としている仕事内容)実際は何を行うのかが重要になります。 |
| A業者…うちは杭打ちを専門に現場に入るよ。 B業者…うちは護岸ブロックを積むよ。 |
| A業者は「とび・土工工事業」の許可を、B業者は「石工事業」場合によっては「とび・土工、タイル・れんが・ブロック工事業」の許可が必要になります。 |
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| ※例えば、地元工務店から新築工事の一部を請け負ったとします。 |
| C業者…木工事全般を担当するよ。 D業者…設備全般を請け負わせてもらっています。 E業者…鉄骨の柱の加工から設置までをやっているよ。 |
| C業者は「大工工事業」の許可を、D業者は「電気・管・電気通信・消防設備工事業」の許可、E業者は「鋼構造物工事業」の許可が必要になってきます。 |
| ※一式工事の許可をとれば全てが許可される訳ではなく、一式工事も28業種のうちの1つの業種と考えていただくと分かり易いと思います。 |
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B外壁の改修工事を行う場合に「足場・防水・塗装・タイル・建具・保温・空調・管」等さまざまな業種に跨ぐ工事を行う場合には、どの業種で許可を取得すべきでしょうか? |
| 主となる業種が何になるかで考えてください。外壁改修の多くの場合は「塗装工事」が主となると考えられますので、塗装で取得を進めるのが好ましいと思われます。しかし、実際には主となる業種が分かりにくい場合も多々ありますので、外壁改修施工業者はある程度必要と考えられる業種を取得するのがベストと考えられています。 |
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Cうちは電気工事を行っていて、電気工事業者登録を行っているので、建設業許可は必要ないのか? |
| 建設業法と電気工事二法(電気工事士法と電気工事業法)は、行政管轄が異なります。電気工事を行う場合にはまず『電気工事業者登録』を実施して下さい。また、事業の拡大等により500万円以上(税込)の施工を行う際には、事前に建設業法で定める『電気工事業許可』を取得してください。 |
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D建物の解体工事を行っているが、木造の場合の多くは200万円程度だから、許可は必要ないよね? |
| 建設業法では500万円(税込)と定めているため、許可の取得は必要ありません。ただし、解体現場所在地ごとの『解体工事業者登録』を行う必要があります。※例えば、東京、千葉、埼玉で解体を行う場合には、各都県3箇所の業者登録が必要になります。 |
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| ※解体工事を行う業者の多くは、産業廃棄物処分も同時に受注している場合が多くあります。その際には『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要になりますので、事前に取得しましょう。ご存知の通り、環境行政は非常に厳しく、不法投棄を行った法人に対して、最大で1億円の罰金が科せられます。 |
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E建設業許可を取りたいのだが、どのような条件が必要か? |
1、経営業務管理責任者 2、専任技術者 3、500万円以上の資金 4、欠格要件にあたらないこと
以上の4項目について完備していることが必要です。 |
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1、経営業務管理責任者とは…経験業務の場合は「5年以上の事業主・役員」としての実績
非経験業務の場合には「7年以上の事業主・役員」としての実績
が必要となります。当然のことですが、建設業においての経験年数です。 |
2、専任技術者とは…建設業法等で定める資格者
学歴に応じた現場作業者としての実務経験年数(3年・5年・10年)
が必要になります。 |
3、500万円以上の資金とは…最低限の請負を行う場合にも、500万円程度の手持ち金が必要であろうと定められたものです。実際には…自己資本(繰越金・資本金・積立金)の合計が500万円以上または
500万円以上の預金
が必要となります。 |
4、欠格要件にあたらないこととは…成年被後見人等に当たらないことや禁固刑に処せられ5年以上を経過したことが条件となっています。
※なお、08年4月より、被後見人、被保佐人にあたらない証明書の提出が求められるようになりました。 |
| いずれの場合にも書類主義が原則ですので、過去・現在の業務や常勤性を書類で証明する必要があります。 |
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F今後、許可を取得するにあたって、今から注意しておくことを教えてください。 |
上記Eの回答にも記述しましたが『書類主義』が原則です。書類を処分しないようにしましょう。現在求められている書類は、「契約書・請求書・領収書」「決算書」が証明期間分必要です。
※例えば、10年の経験で許可を取得しようと考えた場合は10年分の書類が必要です。 |
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現在「職人や社員」の立場で働いている方は、できるだけ早期に資格取得を目指しましょう。多くの方が取得を目指す資格が「土木や建築等の施工管理技士」「建築士・技能士・電気工事士」といった建設業法で定められて資格取得を目指していきましょう。
「腕があれば資格はいらない」といった言葉を耳にしますが、そのようなことは絶対にありません。腕はもっとも重要なことの一つですが、資格も同様に必要なものです。気付いたときには「遅かった」と後悔しないようにしましょう。
また、「職人や社員はもちろん役員」の立場で働いている方は、自分が現在どのような保険・年金に入っているか確認しましょう。許可申請時にその会社での常勤性が求められます。
最悪、資格をとれなかった場合にも経験で10年の経験があれば専任技術者になれるとあります。その会社で働いていた公的な証明をとれるかどう事前に確認することをお勧めします。特例中の特例ですが、最低限「雇用保険への加入」は必要です。 |
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G仕事の幅が広いため、多くの業種での許可を得ようと考えていますが、制限等はありますか?また、どのような資格の取得を目指せばよろしいでしょうか? |
建設業許可は28業種定められていますが、制限はありません。大手ゼネコンのように全てを網羅している会社も見られます。ただし、実務経験によって多くの許可を取得することは「まず不可能」ですので、建設業法に定める資格取得を目指すと良いと思います。
土木工事系…一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 建築系…一級建築施工管理技士・一級建築士 電気系…一級電気工事施工管理技士・第一種電気工事士・電気通信主任技術者 給排水系…一級管工事施工管理技士・給水装置工事主任技術者 造園工事系…一級造園施工管理技士 消防系…消防設備士 その他、各種一級技能士・技術士があります。(技術士の取得は難しい…)
(一つの資格で最も許可取得できる資格は「一級建築施工管理技士」(16業種)です。
上記は建設業許可取得にあたり必要な資格ですが、現場に出ている以上、技能講習・作業主任者講習も忘れずに受講し、資格を取得していきましょう。 |
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